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2022-06-24

有資格者による高品質な定期調査、定期報告サービスのご紹介

建築基準法12条において、特定行政庁が指定する特定建築物の所有者または管理者は、定期的に専門知識を有する資格者の調査・検査を受け、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。

定期調査や定期報告を受けることで、建物や設備の劣化・損傷などに起因する事故防止に役立ちます。

当社では、経験豊富な建築士および特定建築物調査員が調査・検査を実施するとともに、効率アップ・コスト低減のご提案や、今後予想されるリスクとその回避のためのアドバイスを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。